第1. 在留中の活動に基づく在留資格(活動に制限がある)
        ⇒別表 第1
 
1.就労が認められる在留資格のうち
(1)上陸許可に関する基準省令(平成2年5月24日法務省令第16号)の適用を受けない資格
                                                                   別表第1の1の表

 在 留  資 格
  (Status of
      Residence)

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人
    (Activities authorized to engage in …)
  ⇒ 在留中に従事することができる活動による在留資格の内容 

 在
 ( Period of
       Stay )



 外    交
 (Diplomat)

 

@ 外交官(特命全権大使、特命全権公使、書記官)及び領事並び にこれら の  者と同一の世帯に属する家族
A 条約又は国際慣行により外交使節と同等の特権・免除が規定 されている   者(例:外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合の
  事務局長、国際連合の専門機関の事務局長など)及びこれらの 者と同一   の世帯に属する家族    〔外国人登録の義務なし〕


 「外交活動」
 を行う期間


 管轄は外務省


 公    用
 (Official)

外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公 館(いわゆる外国の大使館・領事館)の職員及びこれらの者と 同一の世帯に属する家族     〔外国人登録の義務なし〕

 「公用活動」
 を行う期間
 管轄は外務省

 教    授
 (Professor)

大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、 助教授、助手等として迎えられる外国人

 3年又は1年
 


 芸    術
 (Artist)
 

作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入 を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家
(公衆に見せる・聴かせるという興行の形態で行われる芸術活 動にあっては「興行」の在留資格になる)


 3年又は1年

 

 宗    教
 (Religious
   Activities)

外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上 の活動を行おうとする宗教家(具体的には宣教師や教区派遣牧 師などである。また報酬条件は上陸の要件ではない)


 3年又は1年
 




 報    道
 (Journalist)



 

外国の新聞社、出版社、通信社、放送局(テレビ局を含む電波 メディア、インターネットメディアを含む)、ニュース映画社 その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道 上の活動を行おうとするジャーナリストや特派員が該当する。
(具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、 編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサー、キ ャスター、アンカーパーソンなどで、いわゆるフリーランサー も含まれる) *プレス・カードの発給を受けている
 




 3年又は1年




 
 
(2)上陸許可に関する基準省令の適用を受ける資格                                   別表第1の2の表

 在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在



 投 資・経 営
 (Investor/Busi-
  ness Manager)
 

事業に投資をし、その経営を行い、又はその事業の経営管理業 務をしようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴につい て一定の要件を満たすもの
(事業経営の経験・実績、事業の実現可能性、業務の管理・指揮監督をすること、職制上取締役又は部長級のポジションに就いていることが必要で、監査役では不可)



 3年又は1年


 


 法律・会計業務
 (Legal/Account-
  ing Services)

 

法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調 査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理 士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士として の日本の法律上の資格を有する外国人
(資格の登録あるいは免許を有していることが前提となる)
 



 3年又は1年


 

 在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在





 医    療 
 (Medical
   Services)

 

医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、助産士、看護婦、准看護婦、看護士、准看護士、 歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士としての日本の法律上の資 格を有する外国人で、待遇等について一定の要件を満たすもの (国民の健康維持に直結する資格なので、規制緩和にはなって おらず、厚生省との協議がある:日本の大学の医学部を卒業 した外国人を、無医村地区に研修医として派遣する場合の資格の決定につき問題となる/申請件数はきわめて少ない)





 3年又は1年



 

 医療の在留資格に係る診療所を定める告示(平成3年5月20日法務省告示第197号):医療告示








 研    究
 (Reseacher)








 

日本にある公私の機関(国又は地方公共団体に機関や公社公団 などの特殊法人、会社)あるいは外国の政府関係機関、国際機 関などとの契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従 事しようとする外国人で経歴や待遇面について一定の要件を満 たすもの
研究分野において修士号を取得若しくは3年以上の研究経験、 若しくは10年以上の研究経験・研究実績を必要とする 
・研究交流促進法第3条第1項の規定により研究公務員に任用 された者
・上記該当 者以外でも、国・公立の研究機関との契約により研究活動を行う者
・研究を目的とする国・公立の研究機関以外(企業の研究所と理解して差し支えない) の機関との契約により研究活動を行う者

(⇒この資格は「研究」それ自体を目的として、研究の成果に よる利益は求めない。研究の成果を製品開発に向けるための  スタッフとしては、 「技術」あるいは「人文知識・国際業務」の資格となる。無報酬の場合は「文化活動」 の資格)









 3年又は1年








 

 研究の在留資格に係る法人を定める告示(平成2年7月3日法務省告示第207号):研究告示




 教    育
 (Instructor)

 

小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等(学校教育法上の学校)において語学教育その他の教育に従事しようとする外国人 (大半が語学教師と考えて差し支えない)
小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国における教職の免許をもって、外国語学校において外国語教育に従しようとする者な どで学歴、経歴、待遇について一定の要件を満たす者を含む




 3年又は1年


 








 技    術
 (Engineer) 








 

日本の公私の機関との契約の基づいて行う理学、工学等いわゆ る自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従 事しようとする外国人であり、経歴や待遇面について一定の要 件を満たすもの(日本人と同等以上の報酬月額)
@従事しようとする業務について、必要な技術若しくは知識を   に係る科目を専攻して大学を卒業していること(学士)
Aもしくは@と同等の教育を受けているか、10年以上の実務
  経験により当該技術若しくは知識を習得していること
  (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程 又は専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻 した期間を含む)
⇒「研究」との違いは、研究の結果を商品・サービスの開発に利用し利潤を追求する場合は「技術」の資格となる
(システム・エンジニア、コンピュータ・プログラマーが最近 の傾向であるが、工業系だからといって必ず「技術」の資格  を申請しなければならないものではない。就業する業務の実態に適合した資格を申請すること。「人文知識・国際業務」でいい場合がある)
 








 3年又は1年









 

在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在


























人文知識・
    国際業務

(Specialist in 
Humanities/Inter-
national Services)




























 



外国弁護士による法律事務の取扱に関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に従事しようとする場合は適用除外 (日米の商事紛争で、解決の準拠法をイギリス法と定めた場合、 アメリカから弁護士、イギリスから国際仲裁人としての弁護士 が来日したときは、この資格が認められる。)―国際業務そのものだが、仲裁業務が終われば帰国してしまうから基準省令をかぶせるまででもないのである― (因みに外国法事務弁護士は1年のうち180日は在留しなければならないとなっている)

 では通常扱う「人文知識・国際業務」を説明します。 
この資格名は「人文知識業務」と「国際業務」の2種類を合体した資格で、通常の資格とは違い、その間口が少々広くなって います。
「人文知識業務」は通訳業務が典型業務です。「国際業務」は 貿易業務がその典型業務です。報酬額(月給)についての25万円 ルールは改正され、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとなっています。

日本の公私の機関(官庁・会社)との契約の基づいて行う法律学、経済学、社会学、経営学、語学等いわゆる人文科学の分野 に属する知識を必要とする業務 又は、外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する外国人であり、経歴や待遇面で一定の要件 を満たすもの。
 
(1)→この資格を学歴で取得するとき
@従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科
  目を専攻して大学を卒業していること(学士号、あるいは短期大学卒業の準学士号を  得ていること)
Aもしくは@と同等の教育を受けているか、10年以上の実務経験により当該知識を習  得していること(大学、高等専門学  校、高等学校、中等 教育学校の後期課程又は 専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)

(2)→この資格を実務経験で取得するとき(業種限定的)
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性(外国人特有のセンス、感性あるいはその業務運用のために当該外国人以外では替 えられない)を必要とする業務に従事しようとする場合で翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、ファッション・デザイナー(服飾関係)、インテリア・デザイナー (室内装飾関係)でこれらに関係する企画・設計を含む業務、 およびそれらの商品開発業務、情報処理技術者(プログラマー、 SE、ネットワーク技術者等)、国際金融(外国為替のディーラー 等)その他これらに関連する業務に従事し、
 (大学卒業者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合を 除き)
従事しようとする業務につき、3年以上の実務経験を有すること。

この資格は、技術系出身の人でもその就業する業務実態によっては取得することがで きるが、逆に人文系出身の人が「技術」 の資格を申請するのは少々奇異であることに留意しておいてく ださい。
(⇒また、この資格においては、一定の業務量があることを立証する必要があります)
 

この「人文知識・国際業務」と「技術」に関しては専門学校を卒業して、「専門士」の称号を取得すれば、企業に就職することにより、「在留資格変更」手続きをもって、就労系ビザに変更することが可能です。



























 3年又は1年































 
 

在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在




(Intra-company
  Transferee)

 

外国にある日本企業の子会社、支店などからその企業の日本国内の本支店に転勤し、又は外国企業、外資系企業、合弁企業等の外国の事業所から日本国内の事業所に転勤し、「技術」又は 「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの
 ⇒「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する在留資格に対応する活動に限られ  る               




 3年又は1年


 







 興    行
 (Entertainer)






 

@演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等興業の形態での活動を行おうとする外国  人、または商品の宣伝、プロモーションのためにショー等に出演する者及び当該興行に  必要なサポート要員である外国人
A放送番組の制作、映画の製作、商業写真の撮影に関する活動
  商業用レコード、CDの録音などに出演する者、及びその製作スタッフである外国人   であって、芸歴、待遇面で一定の要件を満たすもの

⇒「外国人芸能人の入国・在留審査の要領について」(H8/8)
  という芸能人審査要領を公表して、審査基準を明示しています。プロモーター(いわゆ   る呼び屋さん)あるいはプロダクションを審査し、基準に合わない会社、問題を起こした  会社をチェックしているように見受けられます。また風営法との関係で実態調査がある  ことがあります。







 1年、6カ月
 又は 3カ月






 







 技    能
 (Skilled Labor)







 

日本の公私の機関との契約に基づいて、わが国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で経歴、待遇面で一定の要件を満たす者
 @外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能(コックさんが典型)
 A外国特有の建物、土木に係る技能
 B外国特有の製品の製造又は修理に係る技能
 C宝石・貴金属又は毛皮加工に係る技能
 D動物の調教に係る技能
 E石油探査などの掘削、地質調査に係る技能
 F航空機の操縦の技能(2,500時間以上の飛行経歴を要する)
 Gスポーツの指導に係る技能(オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と    3年以上の指導歴を要する)
⇒@〜Eは原則として10年の実務経験を要する
   「技能」の在留資格を決定できるのは、この8種類の業務に限定されています。      (8業種限定)
 








 3年又は1年







 
 
 
2.就労が認められない在留資格のうち
 
(1)上陸許可に関する基準省令の適用を受けない資格                                  別表第1の3の表

在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在




 文 化 活 動
 (Cultural
   Activities)



 

日本国内で、収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人および、日本特有の文化又は技芸(例えば生け花、茶道、柔道、空手など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導を受けてこれを習得する活動
⇒指導する専門家の経歴と在留中の経費を負担することができるという立証が重要   である
  (在留中は収入が得られないことを前提とした資格であるから在留経費を誰がどう   支弁するかという立証資料の提出は審査 のうえで重要なポイントとなる)
 





 1年又は6カ月



 

在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在





 短 期 滞 在
 (Temporary           Visitor)


 

日本に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、病 気治療の目的、冠婚葬祭への出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての 参加、市場調査・業務連絡・商談・契約調印・輸入機械のアフターサービス等の商 用、工場や見本市等の見学・視察・講習会や説明会等への参加学術上の調査や  研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹校等への親善訪問などの活動を 行おうとする外国人
 (滞在中は収入を伴う活動をしてはならない。すなわち就労はできない。したがって帰国するための―日本出国の―航空券を所持し、有効なパスポー ト、滞在経費の支払能力を立証しなければ上陸―入国―できない)
「短期滞在」では就労できませんので注意してください。


                       90日又は15日




 

90日を超えない短期滞在ビザは、現地日本大使館サイドで発給することができ、90日を超える在留期間を許可するビザは法務省・入国管理局に、外国人登録は各自治体にその管理が移行する(これを連携する制度として「在留資格認定証明交付申請制度」があります。(90日を超える在留を希望する外国人は、「在留資格」該当性を事前に審査してもらうことができます。    
 
 
(2)上陸許可に関する基準省令の適用を受ける資格                                    別表第1の4の表

在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在








 留    学
 (College
   Student)







 

日本にある大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程において12年の学校教育を修了した者に対して、本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校の学生生徒、聴講生として教育を受ける外国人(専ら夜間通学してま たは通信により教育を受ける場合を除く)
また、一定の授業時間数を満たす聴講生、研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる。
 @入学許可書/入学金・学費納入の領収書
 A在留中の経費を支弁する能力を立証する資料(残高証明書)
 B本人以外の者が経費を支弁する場合は、残高証明書、納税証明書、源泉徴収    票、確定申告書の写し等のひとつ若しくは複数の資料で立証する
 (⇒学校教育法や(財)日本語教育振興協会の審査などなあり教育施設やカリキュ    ラムはしっかりチェックされている。
     また学校に申請取次資格が与えられているので、更新時期になると、まとめ     て学生課の担当者が入管に書類を持ち込んでいるようです)
「留学」でも原則として就労できません。(ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、勉学に支障のない範囲でアルバイト的な就労をすることはできます)








 2年又は1年









 

 留学及び就学の在留資格にかかる日本語教育施設等を定める告示(平成2年5月30日法務省告示第145号・最近改正平成  8年12月9日法務省告示第352号):留就告示
 いわゆる「日本語学校」でも“留学”の在留資格が決定される学校と、“就学”の資格が与えられ学校とがこの告示の中で別    表1から5までの形式で列挙されている
 ⇒教育施設、設備、カリキュラムなどにより(財)日本語教育振興協会の審査及び証明を学校が受けています。
  





 就    学
 (Pre-college
  Student)


 

本邦の高等学校もしくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く)  若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動。    (日本語学校への入学がこの資格に該当する)
 @入学許可書/入学金・学費納入の領収書
 A在留中の経費を支弁する能力を立証する資料(残高証明書)
 B本人以外の者が経費を支弁する場合は、残高証明書、納税証明書、源泉徴収票、    確定申告書の写し等のひとつ若しくは複数の資料で立証する
就労については「留学」の場合と同じです。(原則就労不可)





1年又は 6カ月



 

 留学及び就学の在留資格にかかる日本語教育施設等を定める告示(平成2年5月30日法務省告示第145号・最近改正      平成8年12月9日法務省告示第352号):留就告示
 

在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在






 研    修
 (Trainee)




















 

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知 識の修得をする活動  (この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 @研修計画書(研修内容、必要性、実施場所、期間及び待遇等 を明らかにしたもの)
 A帰国後日本において修得した技術、技能及び知識を活用する
   業務に従事することを証する文書
 B卒業証明書及び職歴を証する文書
 C研修を指導する者の当該研修にかかる職歴を証する文書
 D派遣機関の概要を明らかにする資料
 E受入れ機関の商業登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤職員数を明らかにする     文書及び研修生名簿






1年又は 6カ月  




 


研修の資格は扱いの非常に難しい資格である。座学のみならず実務研修として日本の受入れ機関の労働者と同じような形態で商品の生産、販売または役務の提供を行う方式の実習がある。研修生自身は実務研修か否かにかかわらず、対価を得て役務を提供することはできない。
(雇用契約を締結して就労することができない)
(研修生は報酬を受けることができない)

※研修の資格から原則として他の資格に変更はできない。研修は日本で修得した技能、技術または知    識を本国に持ち帰り、いわば技術移転、ノウハウ移転を本分とする資格であるから、帰国後1年を経過し   なければ在留期間90日を超すビザは発給されないようである。
 


研修基準5号特例告示(平成2年8月17日法務省告示第246号・最新改正平成4年12月10日 法務省告示第567号)
研修基準6号特例告示(平成2年8月17日法務省告示第247号・最新改正平成4年12月10日法務省告示第568号)
研修基準7号特例告示(平成4年12月10日法務省告示第569号) 技能実習制度取扱い指針(平成5年4月5日法務省
告示第141号)










家 族 滞 在
(Dependent)  












 

「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格および「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
(「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」及び 「特定活動」 以外 の法別表第1の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子に対して与えられるビザ)

⇒「日常的な活動」には収入を伴う事業を運営する活動や報酬をうける活動は含まれ      ない(就労して生活費を補充したい と考えるときは「資格外活動許可」を要する)

 @扶養者との身分関係を証明する文書
 A扶養者の外国人登録証明書の写しまたはパスポートの写し
  (すでに扶養者たる夫が来日して、妻を本国から呼び寄せる
   というときは外国人登録証明書の写しの提出となる)
 B扶養者の職業および収入を証する文書
   (在職証明書および源泉徴収票)
  ⇒扶養者が申請者の生活費用を支弁することができることを
   立証する必要がある。

※ 付加的ビザの典型:親亀(扶養者)の上に乗っているビザ
 









 3年、2年、
 1年、6カ月
 又は3カ月











 

3.就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの
  (いわば「オーダーメイド」の在留資格といえるが、オーダーできる人はきまっている)
 
 上陸許可に関する基準省令の適用を受けない資格                                    別表第1の5の表

在 留  資 格

    入 国 を 認 め ら れ る 外 国 人

 在























特 定 活 動
(Designated  
  Activities)























 

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
(1)外交官、領事館または日本政府が承認した外国政府又は国際機関のある外国人の   個人的使用人として雇用された18歳以上の家事使用人               
  申請人以外に家事使用人を雇用していない場合において⇒     
 (2-1) 「投資・経営」の在留資格をもって在留する事業所の長またはこれに準ずる      地位の者で、13歳未満の子又は病気等により家事に従事できない配偶者が        あるとき(申請時点で)
  申請人以外に家事使用人を雇用していない場合において⇒      
 (2-2) 「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する事務所の長またはこれに準      ずる地位の者で、13歳未満の子又は病気等により家事に従事できない配偶        者があるとき(申請時点 において)                      
(3)亜東関係協会(台湾の領事部に相当する機関)の日本事務所のスタッフ(現在は       「台北駐日経済文化代表処」である)
(4)駐日パレスチナ総代表部のスタッフ
(5)ワーキング・ホリデー査証で来日する外国人(18歳〜30歳までの青少年を対象       とする)
  日本政府とカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国の各政府との間の口上      書の規定の適用を受ける者、平成10年9月より韓国とも口上書を取り交わした)
   さらに平成11年10月よりフランスと、平成12年4月よりドイツも加わる。イギリスとは平   成13年の早い時期に実施の予定
(6)オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会の出場経験者で、月額    25万円以上で雇用され、その雇用された機関のために行うアマチュアスポーツ選手    としての活動に従事する者
(7)前号の配偶者または子
(8)外国人弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第      66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に、   報酬をえて従事する者
(9)
  外国の大学生(卒業又は修了すると学位が授与される教育課程に在学する者:       通信教育課程を除く)で、当該教育課程の一環として(現場実習のインターンとして)
   @その在学する大学と日本の公私の機関との契約に基づき
   A当該日本の機関から報酬を受けて
   B1年を超えない期間で、かつ、
   C通算して在学中の大学の修業年限の 1/2 を超えない期間
  当該日本の機関の業務に従事する活動をする者
 























 @3年、1年
 又は6カ月
     
 A1年を超え
 ない範囲内で
 法務大臣が指
 定する期間 



















 

※この資格自体が漏れを救い、隙間を埋める役割りを負わされた資格であるから立証資  料もかなり漠然としている。しかし、収入をい伴い、報酬を受ける活動には雇用契約書や 転勤命令書在留中の経費支弁能力等をきめ細かく立証する必要がある。

@いわゆる特定活動告示(平成2年5月24日法務省告示第131号・最近改正平成11年8月10日 法務省告示第299号)で定める   活動を指定された者
A上記@に掲げる活動以外の活動を指定された者
 

第2.在留中の活動に制限のない在留資格
(就労して差し支えない)
        ⇒別表 第2
 
 上陸許可に関する基準省令の適用を受けない資格                                    別表 第2

在 留  資 格

  入 国(在 留) を 認 め ら れ る 外 国 人

 在










   住  者
 (Permanent
     Resident)









 

 永住許可を受けている者(入国・上陸によるこの資格での上陸許可はない。一定の    在留経歴を要するから、在留資格の変更でのみ付与される)











  無 期 限










 

法第22条第2項、法第22条の2第4項により永住許可を受 けた者。
入管特例法―在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人並びにその子孫の法的地位の安定化を図るために制定された特別法(平成3年 5月10日法律第71号/最近改正4年6月1日法律第66号) ―による法定特別永住者
⇒永住とはいっても在留期間更新手続きから解放されただけであって国籍的には外国籍のままであるから、日本国外に出ると きは「再入国許可」を受けなければならないことは、一般の外国人と変わらない。
  但し、特別永住者には再入国許可の有効期限に特例がある。                  (入管特例法 第10条)
⇒一定の在留経歴により永住許可を申請する場合
 @素行が善良であることを証明する資料
 A独立生計運営可能な資産または技能を有することの証明
 B健康診断書(薬物中毒者でない旨)
 C身元保証書
 D身分関係を証明する文書
 E永住を希望する陳述書(永住申請理由書)日本語による












日本人の配偶者等
(Spouse or Child
 of Japanese  
 National)   















 

・日本人の配偶者(夫婦の一方が日本国籍を有している)
・民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定によ る特別養子(実方の血族と   の親族関係を終了する養子縁組で養子の年齢は6歳未満であること)
・日本人の子として出生した者
  T)出生のときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合         → 従って本人の出生後、父または母が日本国籍を離脱した場合でも、日本人         の子として出生した事実に影響を与えない(あくまでも出生時)
  U)本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のとき日本国籍を有していた     場合

(1)日本人の配偶者の場合
 @当該日本人との婚姻を証する文書(戸籍謄本)及び住民票
 A当該外国人またはその配偶者の職業及び収入を証明する文書
   (在職証明書及び源泉徴収票)
 B本邦に居住する当該日本人配偶者の身元保証書

(2)日本人の特別養子または子である場合
 @当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書、その他の親子関係を証     明する文書
 A当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
 B本邦に居住する当該日本人またはその他本邦に居住する身元保証人の身元保     証書













 
 3年又は1年

















 

※この資格は日本人との身分関係に基づく典型的な在留資格で、 学歴・職歴等就労  系ビザで要求される履歴を必要とせず、日本への入国資格が取得できる点で特徴が  ある。従って真実に同居あるいは扶養している実態がないと許可されない。  

在 留  資 格

  入 国(在 留) を 認 め ら れ る 外 国 人

 在















永住者の配偶者等
(Spouse or Child
 of Permanent 
 Resident)   














 

・永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法   (平成3年5月10日法律第71号)に定める特別永住者(「永住者等」と称す)の配偶者
・永住者等の子として出生しその後引き続き日本に在留している者

(1)「永住者」の資格をもって在留する者の配偶者
(2)特別永住者の配偶者
(3)「永住者」の資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き    日本に在留する者
  T)出生のときに父または母のいずれか一方が永住者の在留 資格をもって在留し      ていた場合
     → 従って本人の出生後、父または母が永住者の在留資格を喪失した場合で         も、永住者の子として出生した事実 に影響を与えない(あくまでも出生時)
  U)本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のとき
    永住者の在留資格をもって在留していた場合
(4)特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者















 3年又は1年

















 

(1)永住者の配偶者である場合
  @当該永住者との身分関係を証する文書
  A当該永住者の外国人登録証明書あるいは旅券の写し
  B当該外国人又はその配偶者の職業、収入に関する証明
   (在職証明書及び源泉徴収票等)
  C日本に居住する当該永住者の身元保証書
(2)永住者の子である場合
  @出生証明書その他の親子関係を証する文書
  A当該永住者の外国人登録証明書あるいは旅券の写し
  B当該外国人又は父若しくは母の職業、収入に関する証明
   (在職証明書及び源泉徴収票等)
  C日本に居住する当該永住者又はその他日本に居住する身元保証人の         身元保証書












 定  住 
 (Long Term
   Resident)










 

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者
⇒法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認められた者       がこの資格に該当する
 
実務上概ね5つのパターンの「定住者」がある。
(1)日本人の実子扶養定住者(日配から定住者への資格変更)
  日本人の実子を扶養する外国人の親(多くは母親)について
  @未成年かつ未婚の実子を扶養していること
  A当該実子の親権者であること
  B実子の嫡出・非嫡出を問わないが、少なくとも日本人父より認知されていること     (戸籍に記載されていること)
(2)離婚・死別定住者(日配から定住者への資格変更)
  日本人の実子がなく、婚姻経歴が相当長く、配偶者と死別
  の後も日本での在留を継続したいとき変更申請する
  (本国に帰っても世代交代して自分いる場所がなかったり、夫とともに日本で興した    事業が順調に伸展した等々)
(3)難民系定住者(上陸時付与)
  インドシナ難民及びその呼び寄せる家族について、閣議了解に基づいて定住者とし    て受け入れられた者 (現在は減少している)
(4)日系定住者(上陸時付与)
  @日本人の子として出生した者の実子
  ⇒日系2世及び3世の関する規定である。
   T)日本人の孫(3世)
 





  @法第7条第
  1項第2号の
  告示で定める
  地位を認めれ
  れた者には
  3年又は1年

  A上記の地位
  以外の地位を
  認められた者
  にあっては
  3年を超えな
  い範囲で法務
  大臣が指定す
  る期間





 

在 留  資 格

  入 国(在 留) を 認 め ら れ る 外 国 人

 在










 定  住 
 (Long Term 
   Resident)












 

   U)元日本人(日本人の子として出生した者に限る)の日本国籍離脱後の         実子(2世)
   V)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
  A日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有し       たことがある者の実子の実子
  ⇒日系3世に関する規定である。
   (日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子たる孫(3世)が該当する
   これらの資格は、南米から日本に就労するために来日する日系人に対し与えられて    いる資格である(日本人との身分関係を基礎としており、在留中の活動に制限がな    い)

(5)その他日本人または永住者と特殊な身分関係あるいは扶 養・被扶養関係を有       する者
 




  @法第7条第
  1項第2号の
  告示で定める
  地位を認めれ
  れた者には
  3年又は1年

  A上記の地位
  以外の地位を
  認められた者
  にあっては
  3年を超えな
  い範囲で法務
  大臣が指定す
  る期間






 

立証資料として基本的なものを列挙しておきます。
 @戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他当該外国人の身分 関係を証する文書
 A在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(在職証明書、源泉    徴収票、納税証明書等)
 B日本に居住を有する身元保証人の身元保証書
 Cその他具体的審査に必要と考えられる資料

 平成2年5月24日法務省告示第132号・いわゆる「定住者告示」最近改正 平成3年10月21日法務省告示 第317号