在 留 資 格 一 覧 表
 

    
  第2条の2      第19

 在留資格名称

 上陸審査基準省
 令の適用の有無

の可否

在留資格の
特徴












 




















 















 






一の表




 

  外     交



    
    
    
    
    
    
    

 





  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





 




   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 




 

  公     用

  教     授

  芸     術

  宗     教

  報     道










二の表








 

  投 資・経 営

 

  通

  称

  ビ

  ジ
 
  ネ

  ス

  ビ

  ザ

 



  


  

  
  


  


  け


  
 

 法律・会計業務 

  医     療

  研     究

  教     育

  技     術

  人文知識・    国際業務

 企 業 内 転 勤

  興     行

  技     能


三の表
 

 文 化 活 動

 適用を   
        受けな




原 則


就労不可

 

 短 期 滞 在




四の表


 

 留     学

    
    
    
    
    
    
 

 就     学

 研     修

 家 族 滞 在



五の表

 



 特 定 活 動

 

上陸審査基準の適用を受けない
個々の外国人に与えられた許可の内 容により就労の可否が決められる
(H2,5/24 法務省告示第131
最近改正 H8,8/30 262




   

  第2条の2      第19


 

 永  住  者


 上陸審査基準の適用を受けない

 在留中の活動に制限がない
 (=就労可)

 


                                        身分又は地位に   基づく

 

  日本人の      配偶者等

  永住者の      配偶者等

 定  住  者
 
 
 
 
 
  別表第二⇒日本人との特殊な身分関係に基づくか、太平洋戦争終了後に締結された条約により、
           締結当時日本に在留していた外国人の地位を定めたことにより認められる在留資格。
          (資格外活動許可の発生しない在留資格=在留活動に制限がない)
 
 
  別表第一⇒上陸審査基準省令適用の有無と就労の可否で分類する。在留中の活動の種類による
           分類であるとともに、資格外活動許可が生ずるか否かを切り口としての分類でもある。
           (資格外活動許可が発生する資格=在留活動に制限があるので)
 
 
 

 
 
 
 
    別表第一の五の表 「特定活動」
    ⇒この資格は個別独立の在留資格で、個々の外国人の事情を考慮して法務大臣が与える、
      いわばオーダーメイドの在留資格である。
     個々の外国人の事情を考慮するから、上陸審査基準省令の適用がない。さらに就労の可否
      は与えられた在留許可の内容による。
     (ワーキング・ホリデイ(略してワーホリ)はこの資格によっている)